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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八十八条 (廃止決定の発効)

昭和五十年法律第九十四号法律
(廃止決定の発効)

第八十八条

責任制限手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。

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