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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第三条 (混合物)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(混合物)

第三条

第二条第十四号イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。

  1. 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの
  2. 貨物艙の洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの
  3. ビルジであって燃料油を含むもの

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

一般船舶保障証明書の交付を受けようとする者は、別記様式一による一般船舶保障証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2一般船舶保障証明書の交付の申請は、当該一般船舶保障証明書に係る保障契約における保障期間の開始日の三月前からすることができる。

3第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

相当証書の交付を受けようとする者は、別記様式一による相当証書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2相当証書の交付の申請は、当該相当証書に係る保障契約における保障期間の開始日の三月前からすることができる。

3第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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