条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第二条 (船舶内の場所)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(船舶内の場所)

第二条

第二条第十四号イの国土交通省令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 貨物艙内
  2. 燃料タンク内
  3. スロップタンク内

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

運輸大臣は、この省令の公布の日以後施行日前までは、船舶(千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「千九百九十二年責任条約」という。)の締約国である外国の国籍を有する船舶及び改正法第二条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二条第六号イに規定する政令で定める油の輸送の用に供している船舶を除く。)について新法第十四条に規定する保障契約(当該契約の保障期間の満了する日が施行日以後であるものに限る。)を保険者等と締結している者の申請があったときは、別記様式一(当該船舶が油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締約国である外国の国籍を有する船舶である場合にあっては、別記様式二)による保障契約証明書を交付することができる。

2前項の申請をしようとする者は、保障契約証明書の交付の申請書に、保障契約の契約書の写し並びに船舶の国籍及び船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したトン数を証する書面を添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める事由は、同条第一項の規定により交付した一般船舶保障証明書に係る保障契約の変更とする。

(経過措置)
附則

改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める事由は、同条第一項の規定により交付した書面(以下「相当証書」という。)に係る保障契約の変更とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法施行規則第二条(船舶内の場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 目次 第三条(混合物) →