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船舶油濁等損害賠償保障法 第六十六条

昭和五十年法律第九十五号法律

第六十六条

前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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