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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十五条 (解任)

昭和五十年法律第九十四号法律
(解任)

第四十五条

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

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