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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十六条 (計算の報告義務)

昭和五十年法律第九十四号法律
(計算の報告義務)

第四十六条

管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。

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