条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
› 第四十六条
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十六条 (計算の報告義務)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(計算の報告義務)
第四十六条
管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第四十六条(計算の報告義務)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(解任)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次
第四十七条(参加) →