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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七十六条 (配当の効果)

昭和五十年法律第九十四号法律
(配当の効果)

第七十六条

責任制限手続に参加した者がその配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該参加した者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。

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