(同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き) 第五条 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が制限債権者に対して同一の事故から生じた債権を有する場合においては、この法律の規定は、その債権額を差し引いた残余の制限債権について、適用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗