第四条 次に掲げる債権については、船舶所有者等及び救助者は、その責任を制限することができない。一海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権二船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権及びこれらの者の生命又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗