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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十八条 (船舶の管理人等に対するこの法律の適用)

昭和五十年法律第九十四号法律
(船舶の管理人等に対するこの法律の適用)

第九十八条

この法律は、海事債権責任制限条約第一条第二項に規定する船舶の管理人及び船舶の運航者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員について船舶所有者等と同様に、同項に規定する船舶の管理人又は船舶の運航者の被用者その他の者でその者の行為につきこれらの者が責めに任ずべきものについて被用者等と同様に、適用する。

2この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによつて生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。

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