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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十九条

昭和五十年法律第九十四号法律

第九十九条

管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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