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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第百条

昭和五十年法律第九十四号法律

第百条

前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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