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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第八条 (船舶のトン数の算定)

昭和五十年法律第九十四号法律
(船舶のトン数の算定)

第八条

前条第一項及び第二項の船舶のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。

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