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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十年法律第九十四号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 船舶航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。
  2. 船舶所有者等船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。
  3. 二の二
    救助者救助活動に直接関連する役務を提供する者をいう。
  4. 被用者等船舶所有者等又は救助者の被用者その他の者で、その者の行為につき船舶所有者等又は救助者が責めに任ずべきものをいう。
  5. 三の二
    救助船舶救助活動(船舶に対する、又は船舶に関連する救助活動でその船舶上でのみ行うものを除く。)を船舶から行う場合の当該船舶をいう。
  6. 制限債権船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
  7. 人の損害に関する債権制限債権のうち人の生命又は身体が害されることによる損害に基づく債権をいう。
  8. 物の損害に関する債権制限債権のうち人の損害に関する債権以外の債権をいう。
  9. 六の二
    旅客の損害に関する債権海上旅客運送契約により船舶で運送される旅客又は海上物品運送契約により船舶で運送される車両若しくは生動物とともに乗船することを認められた者の生命又は身体が害されることによる損害に基づく当該船舶の船舶所有者等又はその被用者等に対する債権をいう。
  10. 一単位国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
  11. 受益債務者当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。

2この法律において、「救助活動」には、次に掲げる措置を含み、公務として行う救助活動を除くものとする。

  1. 沈没し、難破し、乗り揚げ、若しくは放棄された船舶又はその船舶上の物の引揚げ、除去、破壊又は無害化のための措置
  2. 積荷の除去、破壊又は無害化のための措置
  3. 前二号に掲げる措置のほか、制限債権を生ずべき損害の防止又は軽減のために執られる措置

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