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地方税法 第三百九十六条の四 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

第三百九十六条の四

総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

2総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

3総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

4総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

5総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

6実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

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