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地方税法 第三百九十六条の五 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第三百九十六条の五

第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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