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地方税法施行規則 第十五条の六 (法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)

第十五条の六

第三百八十九条第一項第一号の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。

2市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して十月三十一日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。

3前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。

4総務大臣は、法第三百八十九条第一項各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。

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