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地方税法施行規則 第十五条の五の八 (法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)

第十五条の五の八

第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。

2第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。

3第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。

4第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。

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