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地方税法施行規則 第十五条の五の七 (法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

第十五条の五の七

第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

  1. 住所の削除
  2. 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
  3. 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

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