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地方税法 第三百九十四条 (道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)

第三百九十四条

第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。

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