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地方税法 第四百十八条 (道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

第四百十八条

市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第四百十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送付しなければならない。

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