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地方税法施行規則 第十五条の七 (法第四百十八条の概要調書等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百十八条の概要調書等)

第十五条の七

第四百十八条第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

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