条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第四百二十二条 (総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

第四百二十二条

道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第四百二十二条(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第四百二十一条(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等) 地方税法 目次 第四百二十二条の二(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示) →