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地方税法 第四百一条の二 (道府県固定資産評価審議会)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県固定資産評価審議会)

第四百一条の二

道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。

2道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

3道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。

  1. 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。

4道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。

5前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

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