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地方税法 第七十三条の二十三 (固定資産課税台帳等の供覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産課税台帳等の供覧等)

第七十三条の二十三

道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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