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地方税法 第七十三条の二十二 (固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十三条の二十二

市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

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