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地方税法 第七十二条の九十四 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)

第七十二条の九十四

道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。

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