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地方税法 第九条の四 (信託に係る納税義務の承継)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(信託に係る納税義務の承継)

第九条の四

信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。

2受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

3信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

4受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

5第一項又は第二項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法第二十一条第二項の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。

6新受託者は、第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。

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(譲渡割の賦課徴収の特例等)

譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一項第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一項第一号の規定を適用するものとする。

2譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び利子税並びに課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、この条から附則第九条の十六までの規定を適用する。

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