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地方税法施行規則 第一条の八 (公示送達の方法)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(公示送達の方法)
第一条の八
外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
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