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地方税法施行規則 第一条の九 (納税証明事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(納税証明事項)

第一条の九

政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第五十三条第三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第八項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第十三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第十九項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第二十三項第一号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第三号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第二十六項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第十四条の九第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
  2. 前号に掲げるもののほか条例で定める事項

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