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地方税法 第二十条 (書類の送達)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(書類の送達)

第二十条

地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

2交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

3次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。

  1. 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
  2. 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

4通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

5地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

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(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)

前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。

新法第七十二条の四十七第三項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第七十四条及び第七十四条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百九十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

昭和五十八年三月三十一日までに建設された旧法附則第十五条第二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

2昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十六条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第三十条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の税率は、地方税法第四百六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで千本につき二千九百二十五円
  2. 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで千本につき三千三百五十五円
  3. 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで千本につき四千円

3平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

4前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

  1. 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数
  2. 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
  3. その他参考となるべき事項

5第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

6第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

7第三項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第四百六十七条から第四百六十九条まで、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9平成二十九年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

10第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11平成三十年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。

12第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13令和元年十月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき千六百九十二円とする。

14第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15平成二十九年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

元年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2元年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

3元年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4前項の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

三十年新法第七百三条の四並びに附則第三十八条及び第三十八条の二の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良された旧法附則第十五条第四十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10新法附則第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十二条第二項から第十一項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

11平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十五項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十五項」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の四十一第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和元年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和元年前の年分の個人の事業及び令和元年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(鉱産税に関する経過措置)
附則

新法第五百三十六条第二項から第八項まで及び第五百三十七条第三項の規定は、一号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第五百三十六条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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