条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の五 (通信事務を取り扱う者に対する差押え)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

第二十二条の五

当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3当該徴税吏員は、前二項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の五(通信事務を取り扱う者に対する差押え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の四(臨検、捜索又は差押え等) 地方税法 目次 第二十二条の六(通信履歴の電磁的記録の保全要請) →