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高齢者の医療の確保に関する法律 第百十二条 (地方税法の準用)

昭和五十七年法律第八十号法律
(地方税法の準用)

第百十二条

保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第九条第十三条の二第二十条第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。

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