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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百二十五号府省令
(機能要件の標準)

第四条

後期高齢支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、後期高齢者医療制度の実施に当たり必要な項目の管理及び連携に係る機能を備えること。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格に関する管理に係る機能を備えること。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第百五条第百七条から第百十二条まで、第百十四条及び第百十五条の規定による保険料の徴収に関する機能を備えること。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律第百十三条の規定による滞納処分の徴収に関する管理に係る機能を備えること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次