(機能要件の標準)
第四条
後期高齢支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、後期高齢者医療制度の実施に当たり必要な項目の管理及び連携に係る機能を備えること。
- 二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格に関する管理に係る機能を備えること。
- 三
- 四高齢者の医療の確保に関する法律第百十三条の規定による滞納処分の徴収に関する管理に係る機能を備えること。
