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高齢者の医療の確保に関する法律 第百十四条 (保険料の徴収の委託)

昭和五十七年法律第八十号法律
(保険料の徴収の委託)

第百十四条

市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により指定する者に委託することができる。

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