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高齢者の医療の確保に関する法律 第百十三条 (滞納処分)

昭和五十七年法律第八十号法律
(滞納処分)

第百十三条

市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

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