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高齢者の医療の確保に関する法律 第百十一条 (保険料の減免等)

昭和五十七年法律第八十号法律
(保険料の減免等)

第百十一条

後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

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