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地方税法 第二十条の十二 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第二十条の十二

第九条から前条まで及び第十六節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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