(外国居住者等の範囲)
第三条
法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二条第四項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十五条第一項の規定の適用がある場合について、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第四条第一項及び第三項の規定は同法附則第五十五条第四項において準用する同法附則第二十一条第二項の規定及び同法附則第五十五条第三項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。