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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二条 (外国の指定)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(外国の指定)

第二条

第二条第三号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。

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(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同項第三号中「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。

2施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、同表前条第一項第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条第一項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第一項第一号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。

3施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第七項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」とする。

(国内事業所等の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第三項(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この条において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税又は非居住者である外国居住者等がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。

2新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が施行日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。

3新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

4新令第四条第三項(法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

5新令第四条第三項(法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

6新令第四条第三項(個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。

7新令第四条第三項(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

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