第一条
この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。