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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(定義)

第一条

この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第六条の二十の三、第七条の三の二、第七条の四の二第一項から第三項まで、第十条及び第四十六条の二の三の改正規定並びに第四条並びに次条第一項及び第二項並びに附則第七条第一項及び第十二条の規定平成三十一年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)及び第九条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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