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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第十九条 (船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)

第十九条

第二十条第三項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号(勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。

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