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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第五条 (双方居住者の範囲)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(双方居住者の範囲)

第五条

第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。

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