(双方居住者の範囲) 第五条 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗