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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第百三十二条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(政令への委任)

第百三十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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