(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第四項及び第十二項の規定は、法人(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第五号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の令和二年改正前法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。