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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四十六条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(政令への委任)

第四十六条

前二条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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