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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四十七条

昭和三十七年法律第百四十四号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条の二第一項若しくは第四十一条の三第一項に規定する報告事項をその提供の期限までにこれらの規定による方法により税務署長に提供せず、又はこれらの規定による方法により偽りの事項若しくは第四十一条の二第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為若しくは第四十一条の二第三項において準用する同法第十条の七第二項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項を税務署長に提供したとき。
  2. 第四十一条の二第七項若しくは第四十一条の三第七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第四十一条の二第七項又は第四十一条の三第七項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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