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(施行期日)
附則この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日- イ
略
- ロ
第八条の規定及び附則第五十六条の規定(第七号イに掲げる規定を除く。)
- 六
略
- 七
次に掲げる規定平成三十年一月一日- イ
第八条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条を同法第四十四条とし、同条の前に一条、一章及び章名を加える改正規定(第四十条に係る部分に限る。)及び附則第五十六条第三十四項から第三十七項までの規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。)、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに第三十九条第一項及び第三項の規定平成三十年一月一日
- 四
第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
- 五
第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三十四条、第三十八条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条の規定平成三十一年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年十月一日- イ
略
- ロ
第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定平成三十一年一月一日
- 四
第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定平成三十一年四月一日
- 五及び六
略
- 七
第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成三十一年一月一日- イからニまで
略
- ホ
第十三条の規定及び附則第五十五条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定(「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第三十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定令和元年六月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から六まで
略
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからホまで
略
- ヘ
第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項、第三項及び第五項並びに第三十九条第一項及び第六項の改正規定並びに同法第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)
- 八
略
- 九
次に掲げる規定令和三年一月一日- イ
略
- ロ
第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)
- 十
第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)令和四年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定令和三年一月一日
- 三及び四
略
- 五
第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定令和四年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定令和三年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第十七条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定及び附則第百三十一条第一項の規定
- 三及び四
略
- 五
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
- ハからリまで
略
- ヌ
第十七条の規定(同条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定及び同法第四十七条の改正規定を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定令和四年一月一日- イ
第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和四年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定令和六年四月一日- イからヘまで
略
- ト
第十三条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定令和八年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定令和八年一月一日- イ
第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分を除く。)、同項第三十四号の四の次に一号を加える改正規定、同法第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同法第百八十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条の六の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。