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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四条の二 (国内事業所等に関する所得税法等の特例)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(国内事業所等に関する所得税法等の特例)

第四条の二

外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号(定義)に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

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