第五十五条
第十三条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第四条の二(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下第三項まで及び第六項において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等が平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。
2新外国居住者等所得相互免除法第四条の二(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。
3新外国居住者等所得相互免除法第四条の二(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4附則第三条第三項及び第五項の規定は第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、附則第二十一条第二項及び第四項の規定は前項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
5新外国居住者等所得相互免除法第七条第一項及び第二項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日以後に当該外国居住者等が支払を受けるべき新対象事業所得に係る令和元年分以後の所得税若しくは同日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第七項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日前に当該外国居住者等が支払を受けるべき旧対象事業所得に係る平成三十年分以前の所得税若しくは同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6新外国居住者等所得相互免除法第七条第二十一項から第二十三項まで、第十条第一項、第三十一条第二項及び第四項並びに第三十七条第一項の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分以後の所得税又は外国法人である外国居住者等の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、非居住者である外国居住者等の平成三十年分以前の所得税又は外国法人である外国居住者等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7新外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第三項までの規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る令和元年分以後の所得税について適用し、同日前に旧外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日前に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。